支援の目的

社会福祉法人の社会貢献活動として、生計困難者への心理的不安の軽減や公的な制度やサービス等への橋渡しを行うことを目的として、生計困難者に対する相談・支援事業を実施します。支援事業としては、生計困難者が公的な制度やサービス等を受けられるようになるまでの間、必要に応じて生活必需品の給付、一時的な住まいや食事の提供等の経済的援助を行います。

支援までの流れ

相談員であるコミュニティーソーシャルワーカー(CSW)と管理者とが協議し、管理者の決済で現物給付の可否を決定します。

経済援助は、生計困難者への現金給付は行わず、CSWが生計困難者と同行してスーパーや電気・ガス会社・不動産業者・サービス提供事業者等に支払いを行います。

社会福祉法人が
基金を拠出し
県社協が管理
経済的援助を
管理者が決済
法人で現金を
用意し立て替え
CSWが生計困
難者に同行し
業者に支払い
県社協に支払
いを請求し立て
替え金清算

支援を終結するときの目安

・適切な支援機関等への橋渡しが完了したとき

・緊急事態を脱したとき

・就労や生活保護の受給等で安定した生活が送れる見通しが立ったとき

・自立への志向や意欲が見受けられるようになったとき

※現物給付による生活支援の限度額は10万円までとしています。

※1ケースあたり支援から終結まで概ね1か月以内を目安としています。

事業実施からの経過

青空会は、本事業開始時から参加しているが、主に相談窓口法人として事業に関わってきました。しかし、生計困難者のニーズの高まりや、社会福祉法人としての役割である地域における公益的取り組みの責務の観点から、令和元年11月よりCSW設置法人として申請することとしました。